この記事の要点
地役権は、自分の土地(要役地)の便益のために、他人の土地(承役地)を使う権利です(民法280条)。
要役地は便益を受ける土地、承役地は負担する(使われる)土地です。
地役権は要役地に従う(随伴)ため、要役地から分離して譲渡することはできません(民法281条)。
地役権とは、自分の土地(要役地)の便益のために、他人の土地(承役地)を使用する権利です(民法280条)。
たとえば、自分の土地から公道に出るために、隣の土地を通らせてもらう「通行地役権」が代表例です。
便益を受ける土地が要役地、便益を提供する(負担する)土地が承役地です。
通行地役権でいえば、通らせてもらって便益を受ける側の土地が要役地、通路として使われる側の土地が承役地です。なお、要役地と承役地は必ずしも隣接している必要はありません。
地役権は、要役地の所有権に従たる権利です(民法281条)。
要役地の所有権が他人に移ると、地役権も要役地とともに移転します(随伴性)。そして、地役権だけを要役地から分離して譲渡したり、他の権利の目的としたりすることはできません。ただし、設定行為で別段の定めをしたときは、この限りではありません。
地役権は、負担する側である承役地に設定の登記をします。地役権を設定する範囲が承役地の一部であるときは、その範囲を示す地役権図面を提供します。
承役地を合筆したり分筆したりするときに、地役権の扱いが問われるため、要役地・承役地の関係を正しく押さえておくことが大切です。
地役権は、不動産登記法の問題でくり返し登場します。
令和6年度(午後の部)では、第8問で承役地についての地役権がある土地の分筆、第9問で承役地の地役権がある土地の合筆、第10問で地役権図面が題材になりました。いずれも「要役地・承役地のどちらの話か」「地役権は要役地に従う」という前提を押さえていると読み解けます。
Q. 要役地は便益を受ける土地、承役地は便益を提供する(負担する)土地である。○か×か。
○。便益を受ける側が要役地、負担する側が承役地です(民法280条)。
Q. 地役権は、要役地から分離して、地役権だけを他人に譲渡することができる。○か×か。
×。地役権は要役地に従うため、要役地から分離して譲渡できません(民法281条2項)。ただし設定行為に別段の定めがあるときは例外です。
Q. 要役地の所有権が第三者に移転すると、地役権も要役地とともに移転する。○か×か。
○。地役権は要役地の所有権に従たるものとして、ともに移転します(随伴性・民法281条1項)。
地役権は要役地の便益のために承役地を使う権利で、要役地=便益を受ける土地、承役地=負担する土地です。地役権は要役地に従い、分離して譲渡できません(民法280条・281条)。
「便益を受ける側が要役地」「地役権は要役地とセット」と覚えておきましょう。
この論点が問われた過去問の解説です(新しい年度から順)。
参考にした資料
・民法 第280条(地役権の内容)・第281条(地役権の付従性・随伴性)/要役地・承役地・分離処分の禁止について、法令解説・司法書士講座等で確認
・令和6年度 土地家屋調査士試験 午後の部 第8問・第9問・第10問(地役権)/法務省 公式問題
※法令は改正されることがあります。最新の条文はe-Govでご確認ください。内容確認日:2026年6月13日。
まちがえやすいポイント
地役権だけを要役地から切り離して譲渡することはできません(民法281条2項)。要役地が売られれば、地役権も一緒に移ります(随伴性)。また「要役地=便益を受ける側/承役地=負担する側」を取り違えないようにしましょう(通行地役権なら、通る側が要役地です)。