独学で学ぶ土地家屋調査士

独学で学ぶ土地家屋調査士
  1. HOME > 民法 > 地役権(要役地と承役地)

地役権とは|要役地と承役地の違い・分離処分の禁止(民法280条・281条)

この記事の要点

地役権は、自分の土地(要役地)の便益のために、他人の土地(承役地)を使う権利です(民法280条)。

要役地は便益を受ける土地、承役地は負担する(使われる)土地です。

地役権は要役地に従う(随伴)ため、要役地から分離して譲渡することはできません(民法281条)。

地役権とは、自分の土地(要役地)の便益のために、他人の土地(承役地)を使用する権利です(民法280条)。

たとえば、自分の土地から公道に出るために、隣の土地を通らせてもらう「通行地役権」が代表例です。

要役地と承役地の違い

便益を受ける土地が要役地、便益を提供する(負担する)土地が承役地です。

通行地役権でいえば、通らせてもらって便益を受ける側の土地が要役地、通路として使われる側の土地が承役地です。なお、要役地と承役地は必ずしも隣接している必要はありません。

地役権(要役地と承役地) 要役地(甲) 便益を受ける 通行などで利用 承役地(乙) 負担する 要役地(便益を受ける)が承役地(負担する)を利用する権利が地役権
要役地は便益を受ける土地、承役地は負担する(使われる)土地。通行地役権なら、通る側の土地が要役地、通路にされる側の土地が承役地。※イメージ図です。

地役権は要役地から分離できない(随伴性)

地役権は、要役地の所有権に従たる権利です(民法281条)。

要役地の所有権が他人に移ると、地役権も要役地とともに移転します(随伴性)。そして、地役権だけを要役地から分離して譲渡したり、他の権利の目的としたりすることはできません。ただし、設定行為で別段の定めをしたときは、この限りではありません。

不動産登記での扱い

地役権は、負担する側である承役地に設定の登記をします。地役権を設定する範囲が承役地の一部であるときは、その範囲を示す地役権図面を提供します。

承役地を合筆したり分筆したりするときに、地役権の扱いが問われるため、要役地・承役地の関係を正しく押さえておくことが大切です。

過去問での問われ方

地役権は、不動産登記法の問題でくり返し登場します。

令和6年度(午後の部)では、第8問で承役地についての地役権がある土地の分筆、第9問で承役地の地役権がある土地の合筆、第10問で地役権図面が題材になりました。いずれも「要役地・承役地のどちらの話か」「地役権は要役地に従う」という前提を押さえていると読み解けます。

まちがえやすいポイント

地役権だけを要役地から切り離して譲渡することはできません(民法281条2項)。要役地が売られれば、地役権も一緒に移ります(随伴性)。また「要役地=便益を受ける側/承役地=負担する側」を取り違えないようにしましょう(通行地役権なら、通る側が要役地です)。

理解度チェック

Q. 要役地は便益を受ける土地、承役地は便益を提供する(負担する)土地である。○か×か。

○。便益を受ける側が要役地、負担する側が承役地です(民法280条)。

Q. 地役権は、要役地から分離して、地役権だけを他人に譲渡することができる。○か×か。

×。地役権は要役地に従うため、要役地から分離して譲渡できません(民法281条2項)。ただし設定行為に別段の定めがあるときは例外です。

Q. 要役地の所有権が第三者に移転すると、地役権も要役地とともに移転する。○か×か。

○。地役権は要役地の所有権に従たるものとして、ともに移転します(随伴性・民法281条1項)。

まとめ

地役権は要役地の便益のために承役地を使う権利で、要役地=便益を受ける土地、承役地=負担する土地です。地役権は要役地に従い、分離して譲渡できません(民法280条・281条)。

「便益を受ける側が要役地」「地役権は要役地とセット」と覚えておきましょう。

この論点が出題された過去問

この論点が問われた過去問の解説です(新しい年度から順)。

参考にした資料

・民法 第280条(地役権の内容)・第281条(地役権の付従性・随伴性)/要役地・承役地・分離処分の禁止について、法令解説・司法書士講座等で確認

・令和6年度 土地家屋調査士試験 午後の部 第8問・第9問・第10問(地役権)/法務省 公式問題

独学で学ぶ土地家屋調査士 編集部

この記事を書いた人

独学で学ぶ土地家屋調査士 編集部

土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

Topへ >>

  1. HOME > 民法 > 地役権(要役地と承役地)