この記事の要点
調査士の資格を持つ人が調査士として業務を行うには、日本土地家屋調査士会連合会に備える「土地家屋調査士名簿」に登録を受けなければなりません(土地家屋調査士法8条)。
土地家屋調査士会は、法務局・地方法務局の管轄区域ごとに設立される団体で、登録を受けると当然にその調査士会の会員になります(強制加入)。
連合会は全国の調査士会で構成され、調査士の登録に関する事務を行います(57条)。
調査士の資格・登録と、調査士会・連合会のしくみは、択一で確実に得点したい分野です。「誰が登録するのか」「調査士会には必ず入るのか」を押さえましょう。
土地家屋調査士法8条は、調査士となる資格を有する者が調査士となるには、日本土地家屋調査士会連合会に備える土地家屋調査士名簿に登録を受けなければならないと定めています。登録事項は、氏名・生年月日・事務所の所在地・所属する調査士会などです。登録をするのは法務局や調査士会ではなく、連合会である点に注意します。
調査士会は、47条により、事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域ごとに、1個設立されます(おおむね都道府県ごと)。
そして、登録(または事務所変更の登録)を受けると、その時に当然にその調査士会の会員になります(52条)。入会するかどうかを選べるわけではない強制加入です。調査士として業務を行う以上、必ずいずれかの調査士会に所属します。
日本土地家屋調査士会連合会は、全国の調査士会を会員として構成され、調査士の登録に関する事務などを行う団体です(57条)。個々の調査士が直接の会員なのではなく、各調査士会が連合会の会員になっている点がポイントです。
調査士会・連合会は、登録の主体(連合会の名簿)、調査士会の単位(管轄区域ごと)、強制加入、連合会の構成(全調査士会)といった点が問われます。「登録=連合会」「調査士会=強制加入」を軸に整理しておきましょう。
Q. 調査士となるには、日本土地家屋調査士会連合会に備える土地家屋調査士名簿に登録を受けなければならない。○か×か。
○。土地家屋調査士法8条により、登録は連合会の土地家屋調査士名簿に対して行います。
Q. 調査士は、登録を受けても、調査士会に入会するかどうかを自由に選ぶことができる。○か×か。
×。登録を受けると当然にその調査士会の会員になります(強制加入)。入会を選べるわけではありません。
Q. 日本土地家屋調査士会連合会の会員は、全国の個々の土地家屋調査士である。○か×か。
×。連合会は全国の「調査士会」を会員として構成されます。個々の調査士が直接の会員ではありません。
調査士の登録は連合会の土地家屋調査士名簿に行い(8条)、調査士会は管轄区域ごとに設立され登録で当然に会員となる強制加入(47条・52条)、連合会は全調査士会で構成され登録事務を行います(57条)。
「登録=連合会」「調査士会=強制加入・管轄区域ごと」「連合会=調査士会で構成」を押さえましょう。
この論点が問われた過去問の解説です(新しい年度から順)。
参考にした資料
・土地家屋調査士法8条(登録=調査士となるには日本土地家屋調査士会連合会に備える土地家屋調査士名簿に氏名・生年月日・事務所所在地・所属調査士会等の登録を受ける)、47条(調査士会は事務所所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域ごとに1個設立)、52条(登録等の時に当該調査士会の会員となる)、57条(連合会は全国の調査士会で構成し調査士の登録に関する事務を行う)を条文で確認
※法令は改正されることがあります。最新の条文をご確認ください。内容確認日:2026年6月13日。
まちがえやすいポイント
調査士の登録をするのは連合会(の土地家屋調査士名簿)で、法務局や調査士会ではありません。また、登録を受けると当然にその調査士会の会員になる強制加入で、入会を選べるわけではありません。連合会の会員は個々の調査士ではなく「各調査士会」である点も押さえましょう。