独学で学ぶ土地家屋調査士

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土地家屋調査士の業務とは|調査・測量・申請代理と筆界特定・ADR(調査士法3条)

この記事の要点

土地家屋調査士の業務は、土地家屋調査士法3条に定められています。中心は表示に関する登記に必要な土地・家屋の調査と測量、表示登記の申請手続や審査請求の代理、それらの書類の作成です。

さらに、筆界特定の手続の代理も業務に含まれます。これらは、原則として調査士でなければ業として行えない独占業務です。

土地の筆界に関する民間紛争解決手続(ADR)の代理は、法務大臣の認定を受けた「認定土地家屋調査士」に限られます。

土地家屋調査士が何をする専門家かは、調査士法3条が定めています。司法書士との違い(表示に関する登記か、権利に関する登記か)とあわせて、業務の範囲を正確に押さえましょう。

調査士の業務(3条1項)

業務
1号不動産の表示に関する登記について必要な土地・家屋の調査・測量
2号表示に関する登記の申請手続・審査請求の手続の代理
3号2号の手続について法務局等に提出する書類・電磁的記録の作成
4号筆界特定の手続の代理
5号筆界特定の手続について提出する書類・電磁的記録の作成
6号1〜5号の事務についての相談
7号・8号土地の筆界に関する民間紛争解決手続(ADR)の代理・相談(認定調査士に限る)

中心は、表示に関する登記のための調査・測量と、申請手続の代理です。建物を新築したときの建物表題登記、土地を分けるときの分筆登記などを、依頼を受けて代理します。これらは表示に関する登記の専門家としての独占業務です。

ADRの代理は認定土地家屋調査士に限る(3条2項)

7号・8号の民間紛争解決手続(ADR)の代理は、すべての調査士ができるわけではありません。3条2項により、法務大臣の認定を受けた「認定土地家屋調査士」に限られ、しかも弁護士との共同受任など一定の要件のもとで行います。土地の筆界をめぐる紛争を、裁判によらず話し合いで解決する手続を代理するものです。

すべての調査士 調査・測量/表示登記の代理 筆界特定の代理・書類作成 認定調査士のみ 筆界に関するADRの代理 (法務大臣の認定) 業務の範囲
模式図:調査・測量や表示登記・筆界特定の代理は全調査士、ADRの代理は認定調査士に限られる。

まちがえやすいポイント

調査士の中核業務は表示に関する登記の調査・測量・申請代理と筆界特定の代理で、権利に関する登記(所有権移転など)の代理は司法書士の業務です。また、筆界に関するADRの代理ができるのは、法務大臣の認定を受けた認定土地家屋調査士に限られます。すべての調査士ができるわけではない点に注意しましょう。

過去問・学習のポイント

調査士の業務は、3条の業務の範囲(調査・測量・申請代理・筆界特定の代理)と、ADR代理が認定調査士に限られることが問われます。司法書士の業務(権利に関する登記)との切り分けとあわせて押さえると、確実に得点できます。

理解度チェック

Q. 表示に関する登記に必要な土地・家屋の調査及び測量は、土地家屋調査士の業務である。○か×か。

○。調査士法3条1項1号の業務です。表示登記の申請手続の代理(2号)も含まれます。

Q. 土地の筆界に関する民間紛争解決手続(ADR)の代理は、すべての土地家屋調査士が行うことができる。○か×か。

×。ADRの代理ができるのは、法務大臣の認定を受けた認定土地家屋調査士に限られます(3条2項)。

Q. 所有権の移転の登記(権利に関する登記)の申請代理は、土地家屋調査士の業務である。○か×か。

×。権利に関する登記の代理は司法書士の業務です。調査士は表示に関する登記を扱います。

まとめ

土地家屋調査士の業務は、表示に関する登記の調査・測量・申請代理、筆界特定の手続の代理などで(調査士法3条)、これらは独占業務です。ADRの代理は認定土地家屋調査士に限られます

「表示登記の調査・測量・代理+筆界特定」が中核、「ADRは認定調査士のみ」を押さえましょう。

この論点が出題された過去問

この論点が問われた過去問の解説です(新しい年度から順)。

参考にした資料

・土地家屋調査士法3条(業務)1項=表示に関する登記に必要な調査・測量(1号)、表示登記の申請手続・審査請求の代理(2号)、書類等の作成(3号)、筆界特定の手続の代理(4号)・書類等の作成(5号)、これらの相談(6号)、筆界に関する民間紛争解決手続(ADR)の代理・相談(7号・8号)、2項=7号8号は法務大臣の認定を受けた調査士に限る、を条文で確認

独学で学ぶ土地家屋調査士 編集部

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独学で学ぶ土地家屋調査士 編集部

土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

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