独学で学ぶ土地家屋調査士

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土地家屋調査士の登録と欠格事由|資格・登録は連合会・欠格の見直し(4条・5条・8条・10条)

この記事の要点

土地家屋調査士になるには、資格(4条)があり、かつ欠格事由(5条)に当たらないうえで、登録(8条)を受けます。

登録は、日本土地家屋調査士会連合会に備える名簿に受けます。申請は事務所を置く地の調査士会を経由します(9条)。

成年被後見人・被保佐人は、令和元年の改正で欠格事由から削除されました未成年者は現在も欠格事由です。

土地家屋調査士として業務を行うには、試験に合格するなどして資格を得たうえで、名簿に登録される必要があります。ここでは、資格・欠格事由・登録・登録の拒否を、条文にそって整理します。

資格(4条)

土地家屋調査士となる資格を有するのは、次のいずれかに当たる者です(4条)。

資格を有する者
1号土地家屋調査士試験に合格した者
2号法務局・地方法務局で不動産の表示に関する登記の事務に通算10年以上従事し、法務大臣が必要な知識・技能を有すると認めた者

多くの受験者が目指すのは1号(試験合格)です。2号は、登記官などの実務経験による法務大臣の認定ルートです。

欠格事由(5条)

資格があっても、次の欠格事由のいずれかに当たる者は、土地家屋調査士となる資格を有しません(5条)。「その処分(刑の執行終了等)から3年を経過しない者」という3年の区切りが多く登場します。

欠格事由
1号禁錮以上の刑に処せられ、執行を終わり、または執行を受けることがなくなってから3年を経過しない者
2号未成年者
3号破産手続開始の決定を受けて復権を得ない
4号公務員で懲戒免職の処分を受け、その日から3年を経過しない者
5号調査士の業務の禁止の処分(42条の懲戒)を受け、その日から3年を経過しない者
6〜8号測量士・建築士・司法書士などで、登録の抹消や業務の禁止の処分を受け、その日から3年を経過しない者

かつては「成年被後見人又は被保佐人」も欠格事由でしたが、令和元年の改正(成年被後見人等の権利制限を見直す一連の法改正)で削除されました。心身の状態は、後述する登録の拒否(10条)で個別に判断されます。

登録(8条・9条)

資格があり欠格事由に当たらない者は、業務を行うために登録を受けます。登録先は「日本土地家屋調査士会連合会」に備える土地家屋調査士名簿です(8条)。法務局や個々の調査士会に登録するのではありません。

登録の申請は、事務所を設けようとする地を管轄する法務局・地方法務局の管轄区域内にある調査士会を経由して、連合会に登録申請書を提出します(9条)。登録と入会の関係(登録を受けると調査士会の会員になる仕組み)は、調査士会と連合会の記事で扱っています。

登録の拒否(10条・登録審査会)

連合会は、申請者が資格を有しないとき、または一定の事由に当たると認めたときは、登録を拒否しなければなりません(10条)。このうち、心身の故障などの事由による拒否は、連合会に置かれる「登録審査会」(62条)の議決に基づいて行います。

まちがえやすいポイント

登録を受けるのは「連合会」です(申請は調査士会を経由しますが、登録先は連合会)。また、成年被後見人・被保佐人は、令和元年改正で欠格事由から外れました。古いテキストには残っていることがあるので注意します。未成年者は現在も欠格事由です。登録拒否の議決を行うのは「資格審査会」ではなく登録審査会(62条)である点も押さえておきましょう。

理解度チェック

Q. 土地家屋調査士の登録は、事務所を置く地を管轄する法務局に備える名簿に受ける。○か×か。

×。登録は日本土地家屋調査士会連合会に備える名簿に受けます(8条)。申請は調査士会を経由しますが、登録先は連合会です。

Q. 成年被後見人・被保佐人は、現在も土地家屋調査士の欠格事由である。○か×か。

×。令和元年の改正で欠格事由から削除されました。心身の状態は、登録の拒否(10条・登録審査会の議決)で個別に判断されます。なお未成年者は現在も欠格事由です。

Q. 禁錮以上の刑に処せられた者は、執行を終えてから3年を経過しないと調査士となる資格を有しない。○か×か。

○。5条1号の欠格事由です。公務員の懲戒免職(4号)や業務禁止処分(5号)なども「その日から3年」を経過しない者が欠格とされます。

まとめ

資格(4条=試験合格または法務大臣認定)があり、欠格事由(5条)に当たらない者が、連合会の名簿に登録(8条)を受けて土地家屋調査士になります。申請は調査士会を経由し(9条)、登録の拒否は10条・登録審査会(62条)によります。

成年被後見人・被保佐人が令和元年改正で欠格事由から外れた点は、法改正の論点として押さえておきましょう。関連する法改正まとめもあわせてどうぞ。

参考にした資料

・土地家屋調査士法 第4条(資格)・第5条(欠格事由)・第8条(登録)・第9条(登録の申請)・第10条(登録の拒否)・第62条(登録審査会)を、法令リード(土地家屋調査士法)および法務省・日本法令外国語訳データベースの現行条文で確認(二次資料2本一致)。

・成年被後見人・被保佐人が欠格事由から削除された点は、令和元年の関係法律整備法(成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等)による改正を反映しています。

独学で学ぶ土地家屋調査士 編集部

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独学で学ぶ土地家屋調査士 編集部

土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

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