この記事の要点
土地家屋調査士法人は、調査士の業務を行うことを目的として調査士が設立する法人です(土地家屋調査士法26条)。
社員は調査士でなければなりません(28条)。法人は3条1項1号〜6号の業務(調査・測量・申請代理・筆界特定の代理など)を行います(29条)。
ADR(民間紛争解決手続)の代理業務は、社員のうちに認定土地家屋調査士がいる法人に限って行えます。定款を定め、主たる事務所で設立の登記をして成立します。
調査士は、個人としてだけでなく、法人(土地家屋調査士法人)を設立して業務を行うこともできます。組織の基本的なルールを押さえましょう。
| 項目 | 内容 | 条文 |
|---|---|---|
| 目的 | 調査士の業務を行うことを目的として調査士が設立する法人 | 26条 |
| 社員の資格 | 社員は調査士でなければならない | 28条 |
| 設立手続 | 社員となろうとする調査士が定款を定める | 31条 |
| 成立 | 主たる事務所の所在地で設立の登記をすることによって成立 | 32条 |
社員になれるのは調査士だけです。調査士でない者が社員になることはできません。
調査士法人は、29条1項により、3条1項1号〜6号の業務(表示登記の調査・測量・申請代理、筆界特定の代理、相談など)を行います。
ただし、筆界に関するADR(民間紛争解決手続)の代理業務は、社員のうちに認定土地家屋調査士(3条2項の調査士)がいる法人に限って行えます(29条2項)。個人の場合と同じく、ADRには認定が必要という考え方が、法人にも及んでいます。
調査士法人は、社員の資格(調査士に限る)、業務の範囲(3条1〜6号)、ADRの制限(認定調査士が社員にいる法人のみ)、設立の登記による成立が問われます。個人の調査士の業務と対応させて整理しましょう。
Q. 土地家屋調査士法人の社員は、調査士でない者でもなることができる。○か×か。
×。社員は調査士でなければなりません(土地家屋調査士法28条)。
Q. 土地家屋調査士法人は、社員に認定土地家屋調査士がいなくても、筆界に関するADRの代理業務を行うことができる。○か×か。
×。ADRの代理業務は、社員のうちに認定土地家屋調査士がいる法人に限って行えます(29条2項)。
Q. 土地家屋調査士法人は、主たる事務所の所在地で設立の登記をすることによって成立する。○か×か。
○。土地家屋調査士法32条により、設立の登記によって成立します。
土地家屋調査士法人は調査士が設立する法人で、社員は調査士に限られ(28条)、3条1〜6号の業務を行い、ADR代理は社員に認定調査士がいる法人のみ(29条)、設立の登記で成立します(32条)。
「社員=調査士のみ」「ADRは認定調査士が社員にいる法人のみ」を押さえましょう。
この論点が問われた過去問の解説です(新しい年度から順)。
参考にした資料
・土地家屋調査士法26条(調査士は調査士の業務を行うことを目的とする土地家屋調査士法人を設立できる)、28条(社員は調査士でなければならない)、29条(1項=3条1項1号〜6号の業務を行う、2項=ADR関係業務は社員のうちに認定調査士〔3条2項の調査士〕がある法人に限る)、31条(社員となろうとする調査士が定款を定める)、32条(主たる事務所の所在地で設立の登記をすることによって成立)を条文で確認
※法令は改正されることがあります。最新の条文をご確認ください。内容確認日:2026年6月13日。
まちがえやすいポイント
調査士法人の社員になれるのは調査士だけです。調査士でない者は社員になれません。また、ADRの代理業務は、社員に認定土地家屋調査士がいる法人でなければ行えません。法人は設立の登記によって成立する点も押さえましょう。