平成29年度(午後の部)第1問は、民法の任意代理に関する問題です。代理行為の瑕疵、表見代理、未成年者を代理人とした場合、復代理人の選任と責任、無権代理の追認が問われました。正しいものの組合せを選びます。
任意代理に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア Aの任意代理人Bが、Aのためにすることを示して、Cからその所有する建物を買い受けた場合において、Bが当該建物に瑕疵があることを知っていたときは、Aは、Cに対し、売主の瑕疵担保責任を問うことができない。
イ Aから何らの代理権も与えられていないBが、Aのためにすることを示して、A所有の不動産をCに売却した場合において、Cが、Bに売買契約を締結する代理権があると信じ、そのように信じたことに正当な理由があるときは、表見代理が成立する。
ウ 未成年者も任意代理人になることができるが、未成年者のした代理行為は、その法定代理人が取り消すことができる。
エ 本人Aの許諾を得て任意代理人Bが復代理人Cを選任した場合には、Bは、Aに対し、Cの選任につき責任を負わない。
オ 代理権を有しない者がした契約の本人による追認は、その契約を相手方が取り消した後は、することができない。
出典:法務省ウェブサイト「平成29年度(2017年)土地家屋調査士試験(正解・基準点等)」(午後の部 第1問)/正解は法務省公表の正解による
代理行為に瑕疵があったか(ある事情を知っていたかなど)は、原則として代理人を基準に判断します(民法101条)。また、無権代理は、相手方が取り消した後はもう本人が追認することができません。代理の基本は下の関連記事へ。
参考にした資料
※取扱いは変更されることがあります。最新の法令をご確認ください。内容確認日:2026年6月13日。正解は法務省公表の正解(午後第1問=2)によります。
正解:2(ア・オが正しい)
代理(代理行為の瑕疵・無権代理の追認)に関する民法の問題です。