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平成29年 土地家屋調査士 午後 第1問 解説|任意代理

平成29年度(午後の部)第1問は、民法の任意代理に関する問題です。代理行為の瑕疵、表見代理、未成年者を代理人とした場合、復代理人の選任と責任、無権代理の追認が問われました。正しいものの組合せを選びます。

問題

任意代理に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア Aの任意代理人Bが、Aのためにすることを示して、Cからその所有する建物を買い受けた場合において、Bが当該建物に瑕疵があることを知っていたときは、Aは、Cに対し、売主の瑕疵担保責任を問うことができない。

イ Aから何らの代理権も与えられていないBが、Aのためにすることを示して、A所有の不動産をCに売却した場合において、Cが、Bに売買契約を締結する代理権があると信じ、そのように信じたことに正当な理由があるときは、表見代理が成立する。

ウ 未成年者も任意代理人になることができるが、未成年者のした代理行為は、その法定代理人が取り消すことができる。

エ 本人Aの許諾を得て任意代理人Bが復代理人Cを選任した場合には、Bは、Aに対し、Cの選任につき責任を負わない。

オ 代理権を有しない者がした契約の本人による追認は、その契約を相手方が取り消した後は、することができない。

  1. アウ
  2. アオ
  3. イウ
  4. イエ
  5. エオ

正解:2(ア・オが正しい)

代理(代理行為の瑕疵・無権代理の追認)に関する民法の問題です。

ポイント

代理行為に瑕疵があったか(ある事情を知っていたかなど)は、原則として代理人を基準に判断します(民法101条)。また、無権代理は、相手方が取り消した後はもう本人が追認することができません。代理の基本は下の関連記事へ。

無権代理(追認・催告・取消し・無権代理人の責任)

表見代理(109・110・112条)

平成29年の過去問 一覧へ

参考にした資料

  • 代理行為の瑕疵(民法101条)、復代理人の選任と責任、無権代理の追認・相手方の取消しを、民法・当サイトの解説で確認
  • 平成29年度 土地家屋調査士試験 午後の部 第1問/法務省 公式問題・正解
独学で学ぶ土地家屋調査士 編集部

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土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

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