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表見代理とは|3つの類型と本人が責任を負う場合(民法109・110・112条)

この記事の要点

表見代理とは、本当は代理権がないのに代理権があるかのような外観があり、相手方がそれを信じてもやむを得ない場合に、本人が責任を負う制度です。

類型は3つ。代理権授与の表示(民法109条)・権限外の行為(110条)・代理権消滅後(112条)です。

いずれも、相手方が善意無過失(代理権があると信ずべき正当な理由がある)であることが必要です。無権代理のうち、本人が責任を負うべき場合といえます。

表見代理は、本来は代理権がない行為(無権代理)でありながら、代理権の外観を信頼した相手方を保護するために、本人に効果を帰属させる制度です。外観を作り出したことに本人の関与があるため、本人に責任を負わせます。

無権代理(代理権がない行為) 原則:本人が追認しなければ効力なし 表見代理 外観を信頼した善意無過失の相手方を保護 → 本人が責任を負う
模式図:表見代理は無権代理の一種で、相手方が保護され本人が責任を負う場合。

表見代理の3つの類型

類型どんな場合か条文
代理権授与の表示本人が「この人に代理権を与えた」と第三者に表示したが、実際には与えていなかった109条
権限外の行為代理人に何らかの代理権(基本代理権)はあったが、その権限を超える行為をした110条
代理権消滅後かつて代理権があったが、消滅した後に、その範囲内の行為をした112条

109条は「与えてもいないのに与えたと表示した」、110条は「権限はあるが超えた」、112条は「以前はあったが消えた」と、外観が生じる原因がそれぞれ違います。なお、109条・112条の表示・消滅と110条の権限外行為が組み合わさった場合の規定(109条2項・112条2項)も置かれています。

共通する要件=相手方の善意無過失(正当な理由)

3類型に共通するのは、相手方(第三者)が、代理権があると信じ、かつそう信じることに正当な理由がある(善意無過失である)ことです。110条は「代理権があると信ずべき正当な理由があるとき」、112条は「消滅の事実を知らず(善意)、過失によって知らなかったのでなければ」責任を負う、と定めています。

相手方に過失があれば、表見代理は成立しません。外観を信じたことに落ち度がある相手方まで保護する必要はないからです。

無権代理との関係

表見代理は、代理権がない行為である点では無権代理と同じです。違いは、表見代理が成立すると、本人が追認しなくても本人に効果が帰属し、本人が責任を負う点です。相手方は、表見代理を主張して本人に責任を追及することも、無権代理人の責任(117条)を追及することもできると考えられています。

まちがえやすいポイント

表見代理は「代理権がないのに本人が責任を負う」例外的な制度です。成立には相手方の善意無過失(正当な理由)が必要で、相手方に過失があれば成立しません。3類型(授与の表示・権限外・消滅後)のどれにあたるか、相手方に正当な理由があるかを順に確認しましょう。

過去問での問われ方

令和3年度(午後の部)の第1問では、代理に関して表見代理の成否などが問われました。「代理権の外観+相手方の正当な理由(善意無過失)で本人が責任を負う」「3つの類型がある」という枠組みを押さえ、無権代理(本人が追認しなければ効力なし)との違いを整理しておくと対応できます。

理解度チェック

Q. 表見代理は、相手方に過失があっても、代理権の外観さえあれば成立する。○か×か。

×。表見代理の成立には、相手方が善意無過失(代理権があると信ずべき正当な理由がある)であることが必要です。過失があれば成立しません。

Q. 代理人が与えられた権限の範囲を超える行為をした場合でも、相手方に権限があると信ずべき正当な理由があれば、本人が責任を負うことがある。○か×か。

○。権限外の行為の表見代理(民法110条)です。基本代理権があり、相手方に正当な理由があるときに成立します。

Q. 表見代理が成立する場合、本人が追認しなければ本人に効果は帰属しない。○か×か。

×。表見代理が成立すると、追認がなくても本人に効果が帰属し、本人が責任を負います。ここが無権代理の原則と異なります。

まとめ

表見代理は、代理権の外観を信頼した善意無過失の相手方を保護し、本人に責任を負わせる制度で、代理権授与の表示(109条)・権限外の行為(110条)・代理権消滅後(112条)の3類型があります

「外観+相手方の正当な理由」で成立し、相手方に過失があれば成立しない点、無権代理(追認がなければ効力なし)との違いを押さえましょう。

この論点が出題された過去問

この論点が問われた過去問の解説です(新しい年度から順)。

参考にした資料

・民法109条(代理権授与の表示による表見代理/2項=表示した範囲外の行為も正当な理由があるときは責任)、110条(権限外の行為の表見代理=代理権があると信ずべき正当な理由・109条1項本文を準用)、112条(代理権消滅後の表見代理=消滅を知らなかった善意の第三者・過失があれば免責/2項=消滅後の権限外行為)を条文で確認

・令和3年度 午後の部 第1問(代理・表見代理)/法務省 公式問題

独学で学ぶ土地家屋調査士 編集部

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土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

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