平成29年度 午後の部の記述式 第21問は、土地の問題です。甲土地・乙土地・丙土地について合筆の登記をした上で分筆の登記をする手続、その前提としての地積に関する更正の登記の要否、地積測量図の作成が問われました。記述式は作図・座標計算を含むため、ここでは論点と解き方の方針だけを整理します。図面・答案用紙・正解は公式PDFで確認してください。
甲野太郎・甲野次郎から相談を受けた調査士が、甲土地(100番)・乙土地(101番)・丙土地(102番)について、必要な表示に関する登記を申請する事例問題です。依頼者は、合筆の登記をした上で分筆の登記をすることを希望しています。
問1でC点・H点・I点の座標値、問2で「分筆の登記の前提として地積に関する更正の登記を申請する必要があるか(要否とその理由)」、問3で分筆の登記の申請書、問4で地積測量図が問われました。
調査図素図・地積測量図などの図面、答案用紙、各点の座標値・三角関数真数表は、著作権・正確性の観点からこのページには掲載していません。法務省の公式問題(平成29年度)でご確認ください。
出典:法務省ウェブサイト「平成29年度(2017年)土地家屋調査士試験(正解・基準点等)」(午後の部 第21問)
合筆の登記をした上で分筆の登記をする場合、合筆後の登記記録上の地積と測量結果の地積との差が公差を超えるときは、分筆の前提として地積に関する更正の登記が必要になります。合筆・分筆の組合せや地積測量図の作成は、書式の解き方の記事で手順を確認してください。
参考にした資料
※内容確認日:2026年6月13日。図面・座標値・最終解答は公式PDFをご確認ください。