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令和4年 土地家屋調査士 午後 第12問 解説|建物の床面積

令和4年度(午後の部)第12問は、建物の床面積に関する問題です。出窓、屋上の階段室、屋外階段、ダストシュート、停車場の乗降場が床面積に算入されるかが問われました。正しいものの組合せを選びます。

問題

建物の床面積に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 建物の出窓の高さが1.5メートル未満であっても、出窓の下部が床面と同一の高さであれば、床面積に算入する。

イ 建物の屋上にある建物内部との出入口としてのみ使用される階段室であっても、外気分断性がある場合には、床面積に算入する。

ウ 建物に附属する屋根及び手すりの付いている屋外の階段は、床面積に算入しない。

エ 次の〔図1〕のとおり、建物の内部にあるダストシュートの一部が外部にまたがっている場合には、斜線部分のみを床面積に算入する。

オ 次の〔図2〕のとおり、停車場の上屋を有する乗降場がある場合には、その乗降場の床面積は、斜線部分の面積により計算する。

  1. アイ
  2. アオ
  3. イエ
  4. ウエ
  5. ウオ

〔図1〕〔図2〕の図は、著作権・正確性の観点からこのページには掲載していません。法務省の公式問題PDF(令和4年度)でご確認ください。

正解:5(ウ・オが正しい)

建物の床面積の算定に関する問題です。

ポイント

屋根と手すりだけの屋外階段は、床面積に算入しません。床面積は規則115条により、各階ごとに壁の中心線(区分建物は内側線)で囲まれた部分の水平投影面積で求めます。床面積の基本は下の関連記事へ。

建物の床面積に算入する部分・しない部分

建物の床面積の求め方(中心線・内側線)

令和4年の過去問 一覧へ

参考にした資料

  • 床面積の算入・不算入(屋外階段・出窓・乗降場等)を、不動産登記規則115条・準則・当サイトの解説で確認
  • 令和4年度 土地家屋調査士試験 午後の部 第12問/法務省 公式問題・正解
独学で学ぶ土地家屋調査士 編集部

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土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

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