この記事の要点
無効な行為は、追認によっても効力を生じません(民法119条本文)。無効であることを知って追認したときは、新たな行為をしたものとみなされます(同条ただし書)。
取り消すことができる行為は、取消権者が追認すれば以後取り消せなくなり(122条)、取り消されると初めから無効であったものとみなされます(121条)。
取消権は、追認をすることができる時から5年、行為の時から20年で消滅します(126条)。
無効も取消しも、結果として効力がなくなる点は同じです。
試験で問われるのは、追認できるか、期間の制限があるか、誰が主張できるかという違いの方です。
無効は初めから効力がなく追認しても効力を生じないもの、取消しは取り消されるまでは有効で、取り消すと初めから無効になるものです。
| 無効 | 取消し | |
|---|---|---|
| 効力 | はじめから効力がない | 取り消すまでは有効/取り消すと初めから無効とみなす(121条) |
| 追認 | 追認によっても効力を生じない(119条本文) | 追認すれば以後取り消せない(122条) |
| 主張できる人 | 条文に限定なし | 取消権者に限る(120条) |
| 期間 | 条文に期間の定めなし | 追認できる時から5年・行為の時から20年(126条) |
無効な行為でも、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなされます(119条ただし書)。
行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者・その代理人・承継人・同意をすることができる者に限り取り消すことができます(120条1項)。
錯誤・詐欺・強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者・その代理人・承継人に限ります(同条2項)。
取り消すことができる行為の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ取消権を有することを知った後にしなければ効力を生じません(124条1項)。
法定代理人や、保佐人・補助人が追認をするときなどは、原因となっていた状況が消滅した後にすることを要しません(同条2項)。
追認をすることができる時以後に、次の事実があったときは追認をしたものとみなされます(125条本文)。
ただし、異議をとどめたときは追認とみなされません(同条ただし書)。
取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないときは時効によって消滅します(126条前段)。
行為の時から20年を経過したときも同様です(同条後段)。
令和5年度は、無効及び取消しが正面から問われました。
追認の可否、取消権者の範囲、法定追認、期間の制限が組み合わされる形です。
Q. 無効な行為は、追認によってその効力を生じる。○か×か。
×。119条本文により、無効な行為は追認によっても効力を生じません。無効であることを知って追認したときは、新たな行為をしたものとみなされます(同条ただし書)。
Q. 取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。○か×か。
○。126条前段のとおりです。行為の時から20年を経過したときも消滅します(同条後段)。
Q. 追認をすることができる時以後に取り消すことができる行為の履行の請求をした場合であっても、異議をとどめたときは追認をしたものとみなされない。○か×か。
○。125条2号の履行の請求は法定追認にあたりますが、異議をとどめたときは同条ただし書により追認とみなされません。
無効は追認しても効力を生じず、取消しは追認すれば以後取り消せなくなり、取り消せば初めから無効とみなされます。
取消権の期間は、追認できる時から5年・行為の時から20年です。
この論点が問われた過去問です。正答は法務省公表の正解によります。各問の解説は年度・問番号から確認できます。
| 年度・No. | 正答 | 問われた論点 |
|---|---|---|
| 令和5 No.1 | 2 | 無効及び取消し |
※正答は法務省公表の正解(標準解答)によります。
参考にした資料
※法令は改正されることがあります。最新の条文をご確認ください。内容確認日:2026年7月16日。
まちがえやすいポイント
無効な行為は、追認をしても効力を生じません(119条本文)。取り消すことができる行為の追認(122条)と混ぜないようにしましょう。無効を知って追認したときに新たな行為をしたものとみなされるのは、もとの行為が有効になるという意味ではありません。