独学で学ぶ土地家屋調査士

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無効と取消しの違い|追認・法定追認・期間の制限(民法119条〜126条)

この記事の要点

無効な行為は、追認によっても効力を生じません(民法119条本文)。無効であることを知って追認したときは、新たな行為をしたものとみなされます(同条ただし書)。

取り消すことができる行為は、取消権者が追認すれば以後取り消せなくなり(122条)、取り消されると初めから無効であったものとみなされます(121条)。

取消権は、追認をすることができる時から5年、行為の時から20年で消滅します(126条)。

無効も取消しも、結果として効力がなくなる点は同じです。

試験で問われるのは、追認できるか、期間の制限があるか、誰が主張できるかという違いの方です。

無効と取消しの違い

無効は初めから効力がなく追認しても効力を生じないもの、取消しは取り消されるまでは有効で、取り消すと初めから無効になるものです。

無効取消し
効力はじめから効力がない取り消すまでは有効/取り消すと初めから無効とみなす(121条)
追認追認によっても効力を生じない(119条本文)追認すれば以後取り消せない(122条)
主張できる人条文に限定なし取消権者に限る(120条)
期間条文に期間の定めなし追認できる時から5年・行為の時から20年(126条)

無効な行為でも、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなされます(119条ただし書)。

取り消すことができるのは誰か(120条)

行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者・その代理人・承継人・同意をすることができる者に限り取り消すことができます(120条1項)。

錯誤・詐欺・強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者・その代理人・承継人に限ります(同条2項)。

追認の要件(124条)

取り消すことができる行為の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ取消権を有することを知った後にしなければ効力を生じません(124条1項)。

法定代理人や、保佐人・補助人が追認をするときなどは、原因となっていた状況が消滅した後にすることを要しません(同条2項)。

法定追認(125条)

追認をすることができる時以後に、次の事実があったときは追認をしたものとみなされます(125条本文)。

  • 全部または一部の履行(1号)
  • 履行の請求(2号)
  • 更改(3号)
  • 担保の供与(4号)
  • 取り消すことができる行為によって取得した権利の全部または一部の譲渡(5号)
  • 強制執行(6号)

ただし、異議をとどめたときは追認とみなされません(同条ただし書)。

取り消すことができる行為のゆくえ 取り消すことができる行為 追認・法定追認 以後取り消せない(122条・125条) 取消し 初めから無効とみなす(121条)
取り消すことができる行為は、追認で確定するか、取消しで初めから無効になるかに分かれる。※模式図です。

まちがえやすいポイント

無効な行為は、追認をしても効力を生じません(119条本文)。取り消すことができる行為の追認(122条)と混ぜないようにしましょう。無効を知って追認したときに新たな行為をしたものとみなされるのは、もとの行為が有効になるという意味ではありません。

取消権の期間の制限(126条)

取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないときは時効によって消滅します(126条前段)。

行為の時から20年を経過したときも同様です(同条後段)。

過去問での問われ方

令和5年度は、無効及び取消しが正面から問われました。

追認の可否、取消権者の範囲、法定追認、期間の制限が組み合わされる形です。

理解度チェック

Q. 無効な行為は、追認によってその効力を生じる。○か×か。

×。119条本文により、無効な行為は追認によっても効力を生じません。無効であることを知って追認したときは、新たな行為をしたものとみなされます(同条ただし書)。

Q. 取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。○か×か。

○。126条前段のとおりです。行為の時から20年を経過したときも消滅します(同条後段)。

Q. 追認をすることができる時以後に取り消すことができる行為の履行の請求をした場合であっても、異議をとどめたときは追認をしたものとみなされない。○か×か。

○。125条2号の履行の請求は法定追認にあたりますが、異議をとどめたときは同条ただし書により追認とみなされません。

まとめ

無効は追認しても効力を生じず、取消しは追認すれば以後取り消せなくなり、取り消せば初めから無効とみなされます。

取消権の期間は、追認できる時から5年・行為の時から20年です。

過去問でどう問われたか(年度別)

この論点が問われた過去問です。正答は法務省公表の正解によります。各問の解説は年度・問番号から確認できます。

年度・No.正答問われた論点
令和5 No.12無効及び取消し

※正答は法務省公表の正解(標準解答)によります。

参考にした資料

  • 民法119条(無効な行為の追認=無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなす)を条文で確認
  • 民法120条(取消権者/1項=行為能力の制限による取消しは制限行為能力者・その代理人・承継人・同意をすることができる者に限る、2項=錯誤・詐欺・強迫による取消しは瑕疵ある意思表示をした者・その代理人・承継人に限る)・121条(取消しの効果=取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす)・122条(取り消すことができる行為の追認=追認したときは、以後、取り消すことができない)を条文で確認
  • 民法124条(追認の要件=取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知った後にしなければ効力を生じない/2項の例外)・125条(法定追認=全部又は一部の履行・履行の請求・更改・担保の供与・権利の譲渡・強制執行/ただし異議をとどめたときを除く)を条文で確認
  • 民法126条(取消権の期間の制限=追認をすることができる時から5年間行使しないときは時効によって消滅する。行為の時から20年を経過したときも、同様とする)を条文で確認
  • 令和5年度 午後の部 第1問(無効及び取消し)/法務省 公式問題・正解(正解=2)
独学で学ぶ土地家屋調査士 編集部

この記事を書いた人

独学で学ぶ土地家屋調査士 編集部

土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

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