独学で学ぶ土地家屋調査士

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登記完了証とは|交付の方法と廃棄(電子は30日・書面は3月/規則181条・182条)

この記事の要点

登記完了証は、登記官が登記を完了したときに申請人へ交付して、登記が完了した旨を通知する書面です(不動産登記規則181条1項)。

申請人が2人以上あるときは、その1人に通知すれば足ります。

受け取らないまま置かれた場合に廃棄できるのは、電子申請が30日、書面申請が3月を経過したときです(規則182条の2)。

登記が終わったことを知らせる書面が登記完了証です。

登記識別情報と同じタイミングで出てくるので、役割が混ざりやすいところです。

登記完了証とは

登記完了証は、登記官が登記の申請に基づいて登記を完了したときに、申請人に対して交付し、登記が完了した旨を通知するものです(規則181条1項)。

表示に関する登記でも交付されます。

申請人が2人以上のとき

申請人が2人以上あるときは、その1人に通知すれば足ります(規則181条1項後段)。

登記権利者および登記義務者が申請人であるときは、登記権利者および登記義務者の各1人です(同)。

記録される事項(規則181条2項)

登記完了証は別記第6号様式により作成し、受付の年月日と受付番号、不動産番号、法34条1項各号・法44条1項各号(6号・9号を除く)に掲げる事項などを記録します。

申請情報も記録されますが、電子申請では規則34条1項1号の情報を除き、書面申請では登記の目的に限るとされています(同項7号)。

規則34条1項1号は「申請人又は代理人の電話番号その他の連絡先」です。

まちがえやすいポイント

申請人または代理人の電話番号その他の連絡先は、申請情報の内容にはしますが、登記完了証には記録されません。規則181条2項7号が、電子申請では規則34条1項1号の情報を除き、書面申請では登記の目的に限ると定めているためです。令和3年度では、連絡先が記録されるとした記述が誤りとされました。

交付の方法(規則182条)

交付の方法は、申請の区分によって決まります。

申請の区分交付の方法(182条1項)廃棄できるまで(182条の2)
電子申請登記完了証を電子情報処理組織を使用して送信する方法送信が可能になった時から30日を経過しても記録しないとき
書面申請登記完了証を書面により交付する方法登記完了の時から3月を経過しても受領しないとき

送付の方法で交付を求める場合は、その旨と送付先の住所を申請情報の内容としなければなりません(182条2項)。

電子の30日と書面の3月を入れ替えた記述が、令和3年度で誤りとして出ています。

登記識別情報との違い

登記完了証は、登記が終わったことを知らせるものです。

これに対して登記識別情報は、その後の申請で本人であることを示すために使う情報で、表示に関する登記では通知されません(法21条)。

登記識別情報は誰に通知される?(表示登記では通知されない・21条)

過去問での問われ方

令和3年度は、登記完了証が正面から問われました。

記録される申請情報、複数申請人への通知、共同担保目録、建物の名称、電子申請での廃棄という5つの角度が並んでいます。

理解度チェック

Q. 表示に関する登記の申請人が2人以上ある場合、登記完了証はその1人に通知すれば足りる。○か×か。

○。規則181条1項後段のとおりです。登記権利者および登記義務者が申請人のときは各1人になります。

Q. 登記完了証には、申請人または代理人の電話番号その他の連絡先が記録される。○か×か。

×。規則181条2項7号により、電子申請では規則34条1項1号の情報(連絡先)を除き、書面申請では登記の目的に限られます。

Q. 電子申請でされた登記の登記完了証は、送信が可能になった時から3か月を経過しても記録されないときに廃棄することができる。○か×か。

×。電子申請は30日です(規則182条の2第1項1号)。3月は書面申請で受領しない場合(同項2号)です。

まとめ

登記完了証は登記官が登記の完了を申請人に知らせる書面で、申請人が2人以上ならその1人でよく、廃棄は電子申請が30日、書面申請が3月です。

連絡先は申請情報の内容ですが、登記完了証には記録されません。

過去問でどう問われたか(年度別)

この論点が問われた過去問です。正答は法務省公表の正解によります。各問の解説は年度・問番号から確認できます。

年度・No.正答問われた論点
令和3 No.72登記完了証

※正答は法務省公表の正解(標準解答)によります。

参考にした資料

  • 不動産登記規則181条(登記完了証/1項=登記官は登記を完了したときは申請人に対し登記完了証を交付することにより登記が完了した旨を通知しなければならない、申請人が2人以上あるときはその1人〔登記権利者及び登記義務者が申請人であるときは各1人〕に通知すれば足りる、2項=別記第6号様式・記録事項〔7号=申請情報。電子申請にあっては第34条第1項第1号に規定する情報及び第36条第4項に規定する住民票コードを除き、書面申請にあっては登記の目的に限る〕)を条文で確認
  • 不動産登記規則34条1項1号(申請情報=申請人又は代理人の電話番号その他の連絡先)を条文で確認
  • 不動産登記規則182条(登記完了証の交付の方法/1号=電子申請は送信、2号=書面申請は書面交付、2項=送付を求める場合は申請情報の内容とする)・182条の2(登記が完了した旨の通知を要しない場合/1項1号=電子は送信が可能になった時から30日、1項2号=書面は登記完了の時から3月)を条文で確認
  • 不動産登記法44条1項(建物の表示に関する登記の登記事項/4号=建物の名称があるときはその名称)を条文で確認
  • 令和3年度 午後の部 第7問(登記完了証)/法務省 公式問題・正解(正解=2)
独学で学ぶ土地家屋調査士 編集部

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土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

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