独学で学ぶ土地家屋調査士

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調査士報告方式とは|表示登記の電子申請で書面の提示を原則求めない取扱い(不動産登記令13条)

この記事の要点

調査士報告方式は、土地家屋調査士または調査士法人が代理人として、電子申請の方法で表示に関する登記を申請する場合の取扱いです。

不動産登記令13条1項で提供した添付情報について、原則として書面の提示を求めない取扱いをいいます。

令13条1項は書面をスキャンして電子署名すれば添付情報にできる特則で、2項は原則として登記官に書面を提示する義務を定めています。

表示に関する登記を電子申請する場面で、紙の書面をどう扱うかという話です。

調査士だけに認められた運用で、令13条を土台にしています。

調査士報告方式とは

調査士報告方式は、調査士・調査士法人が代理人として表示登記を電子申請する場合に、令13条1項で提供した添付情報の書面の提示を、原則として求めない取扱いです。

令和6年度の過去問でも、この定義が問題文の中で示されています。

もとになる令13条1項(表示登記の特則)

電子申請では、添付情報は作成者による電子署名が行われているものでなければならないのが原則です(令12条2項)。

その特則が令13条1項です。表示に関する登記を電子申請する場合、添付情報が書面に記載されているときは、その書面に記載された情報を電磁的記録に記録したものを添付情報とすることができます。

つまり紙の書面をスキャンして電子署名を行えば、添付情報として提供できます。

ただし、次のものは令13条1項から除かれています。

  • 申請人またはその代表者・代理人が作成したもの
  • 土地所在図・地積測量図・地役権図面・建物図面・各階平面図(図面類)

原則は書面を提示する(令13条2項)

令13条1項によって添付情報を提供した場合、申請人は、登記官が定めた相当の期間内に、登記官に当該書面を提示しなければなりません(令13条2項)。

スキャンで済ませられる代わりに、原本を提示する義務が原則として残っています。

令13条と調査士報告方式 書面をスキャン 令13条1項で提供 原則は書面を提示 令13条2項 調査士報告方式 提示を原則求めない 調査士・調査士法人が代理人のとき
令13条2項が原則の提示義務を定め、調査士報告方式ではその提示を原則求めない。※模式図です。

調査士報告方式で提示が省略される

この令13条2項の提示について、調査士・調査士法人が代理人として申請する場合に、原則として求めないとするのが調査士報告方式です。

調査士が代理人として関与していることへの信頼を土台にした取扱いで、調査士に固有のものです。

何が対象になるか

令和6年度は、どの添付情報が調査士報告方式の対象になるかが問われました。

公式正解によれば、委任状(代理権限を証する情報)と、工事施工会社が作成した工事完了引渡証明書(第三者が作成した所有権を証する情報)が対象とされています。

まちがえやすいポイント

地役権図面などの図面類と、承諾を証する情報(表題部所有者や抵当権の登記名義人が作成した承諾書)は、調査士報告方式の対象になりません。図面類はそもそも令13条1項から除かれており、承諾書は令和6年度の公式正解で対象外とされました。「図面か」「承諾を証する情報か」で切り分けると判断しやすくなります。

電子申請の基本との関係

電子署名と電子証明書という電子申請の基本は、下の記事で扱っています。

表示に関する登記の電子申請(電子署名と電子証明書・令12条・14条)

過去問での問われ方

令和6年度は、調査士報告方式の対象となる添付情報の組合せを選ぶ形で出ました。

委任状、工事完了引渡証明書、地役権設定の範囲を証する書面、表題部所有者の承諾書、抵当権の登記名義人の承諾書が並んでいます。

理解度チェック

Q. 調査士報告方式は、司法書士が代理人として権利に関する登記を電子申請する場合の取扱いである。○か×か。

×。調査士報告方式は、土地家屋調査士または調査士法人が代理人として、表示に関する登記を電子申請する場合の取扱いです。

Q. 令13条1項により添付情報を提供したときは、登記官に書面を提示する義務は一切ない。○か×か。

×。令13条2項は、登記官が定めた相当の期間内に書面を提示しなければならないと定めています。調査士報告方式は、この提示を原則求めない取扱いです。

Q. 建物の表題登記で提供する、工事施工会社が作成した工事完了引渡証明書は、調査士報告方式の対象になる。○か×か。

○。第三者が作成した所有権を有することを証する情報として、令和6年度の公式正解で対象とされています。

まとめ

調査士報告方式は、調査士・調査士法人が代理人として表示登記を電子申請する場合に、令13条1項で提供した添付情報の書面の提示を原則求めない取扱いです。

令13条2項の提示義務が原則で、図面類と承諾を証する情報は対象になりません。

過去問でどう問われたか(年度別)

この論点が問われた過去問です。正答は法務省公表の正解によります。各問の解説は年度・問番号から確認できます。

年度・No.正答問われた論点
令和6 No.53調査士報告方式(対象となる添付情報)

※正答は法務省公表の正解(標準解答)によります。

参考にした資料

  • 不動産登記令13条(表示に関する登記の添付情報の特則/1項=電子申請で表示に関する登記を申請する場合、添付情報〔申請人又はその代表者若しくは代理人が作成したもの並びに土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面及び各階平面図を除く〕が書面に記載されているときは、その書面に記載された情報を電磁的記録に記録したものを添付情報とすることができる/2項=当該申請人は、登記官が定めた相当の期間内に、登記官に当該書面を提示しなければならない)を条文で確認
  • 不動産登記令12条2項(電子申請の添付情報は作成者による電子署名が行われているものでなければならない)を条文で確認
  • 令和6年度 午後の部 第5問(調査士報告方式の対象となる添付情報)/法務省 公式問題・正解(正解=3=イ・ウが対象)。何が対象・対象外かは同年度の公式正解による
独学で学ぶ土地家屋調査士 編集部

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土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

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