独学で学ぶ土地家屋調査士

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合筆の登記の手続|登記識別情報はいずれか一筆・地積測量図は不要(法39条・令8条・令別表9)

この記事の要点

合筆の登記を申請できるのは、表題部所有者または所有権の登記名義人だけです(不動産登記法39条1項)。

所有権の登記がある土地の合筆では登記識別情報の提供が必要ですが(令8条1項1号)、合筆に係る土地のうちいずれか一筆の分を提供すれば足ります(同条2項1号)。

令別表9の項の添付情報に地積測量図はありません

合筆の登記でまず思い浮かぶのは、合筆できない6つの場合という制限の方です。

択一では、その手前にある申請人と添付情報も同じくらい問われます。

合筆の登記の手続とは

合筆の登記は、数筆の土地を一筆にまとめる登記で、表題部所有者または所有権の登記名義人が申請します(法39条1項)。

分筆の登記と同じ条文で、申請人の範囲も同じです。

合筆できない場合は別の記事へ

合筆の登記には、相互に接続していない土地や、地目・地番区域が異なる土地など、できない場合が定められています(法41条)。

その6つの制限と例外は、下の記事にまとめてあります。

合筆の制限|合筆できる場合・できない場合(6つの条件)

所有権の登記がある土地の合筆は登記識別情報が必要

所有権の登記がある土地の合筆の登記は、登記名義人が登記識別情報を提供しなければならない登記とされています(令8条1項1号)。

表示に関する登記でありながら登記識別情報が出てくるのは、この合筆の登記が代表例です。

提供する範囲には、次の緩和があります。

所有権の登記がある土地の合筆の登記は、合筆に係る土地のうちいずれか一筆の土地の所有権の登記名義人の登記識別情報を提供すれば足ります(令8条2項1号)。

登記識別情報はいずれか一筆でよい(令8条2項1号) 甲土地 所有権の登記あり 乙土地 所有権の登記あり 丙土地 所有権の登記あり この一筆の分でよい 全部そろえる必要はない
所有権の登記がある土地の合筆では、合筆に係る土地のうちいずれか一筆の登記識別情報を提供すれば足りる。※模式図です。

まちがえやすいポイント

合筆に係る土地の全部について登記識別情報を提供しなければならない、ではありません。令8条2項1号により、いずれか一筆の土地の所有権の登記名義人の登記識別情報で足ります。なお、そもそも登記識別情報が要るのは所有権の登記がある土地の合筆であって、表題部所有者しかいない土地どうしの合筆では問題になりません。

添付情報に地積測量図はない

令別表9の項が定める合筆の登記の添付情報は、地役権の登記がある承役地の合筆で地役権設定の範囲が合筆後の土地の一部であるときの、その範囲を証する情報と地役権図面です。

地積測量図は挙げられていません。

分筆の登記(令別表8の項)合筆の登記(令別表9の項)
申請人表題部所有者または所有権の登記名義人(法39条1項)同じ(法39条1項)
地積測量図添付情報になっている(分筆後の土地の地積測量図)挙げられていない
登記識別情報令8条1項に挙がっていない所有権の登記がある土地は必要(いずれか一筆でよい)
地番分筆前の地番に支号(準則67条1項4号)合筆前の首位の地番(同項6号)

分筆と合筆は同じ条文から出発しますが、添付情報で見事に分かれます。

申請情報の内容(令別表9の項)

申請情報の内容とするのは、合筆後の土地の所在する市・区・郡・町・村・字と、その土地の地目・地積です。

地役権の登記がある承役地の合筆で、地役権設定の範囲が合筆後の土地の一部であるときは、その設定の範囲も申請情報の内容になります。

過去問での問われ方

合筆の登記は、令和6年度・令和4年度・令和2年度・平成29年度と繰り返し出ています。

令和2年度は合筆の登記の代理権限、令和3年度は合筆の登記の電子申請という角度でも問われました。

理解度チェック

Q. 所有権の登記がある甲土地・乙土地・丙土地を合筆する場合、3筆すべての登記識別情報を提供しなければならない。○か×か。

×。令8条2項1号により、合筆に係る土地のうちいずれか一筆の土地の所有権の登記名義人の登記識別情報を提供すれば足ります。

Q. 合筆の登記の添付情報として、合筆後の土地の地積測量図を提供しなければならない。○か×か。

×。令別表9の項の添付情報に地積測量図は挙げられていません。地積測量図が添付情報になっているのは分筆の登記(令別表8の項)です。

Q. 合筆した土地の地番は、合筆前の首位の地番になる。○か×か。

○。準則67条1項6号のとおりです。分筆の場合は分筆前の地番に支号を付します(同項4号)。

まとめ

合筆の登記は表題部所有者または所有権の登記名義人が申請し、所有権の登記がある土地ではいずれか一筆の登記識別情報が必要で、地積測量図は添付情報になっていません。

合筆できない6つの場合は、制限の記事で押さえます。

過去問でどう問われたか(年度別)

この論点が問われた過去問です。正答は法務省公表の正解によります。各問の解説は年度・問番号から確認できます。

年度・No.正答問われた論点
令和6 No.94合筆の登記
令和4 No.91合筆の登記
令和3 No.43合筆の登記の電子申請
令和2 No.104合筆の登記
令和2 No.41合筆の登記の代理権限
平成29 No.143合筆の登記

※正答は法務省公表の正解(標準解答)によります。

参考にした資料

  • 不動産登記法39条1項(分筆又は合筆の登記=表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない)・41条(合筆の登記の制限=1号〜6号)を条文で確認
  • 不動産登記令8条(登記名義人が登記識別情報を提供しなければならない登記等/1項1号=所有権の登記がある土地の合筆の登記、2項1号=当該合筆に係る土地のうちいずれか一筆の土地の所有権の登記名義人の登記識別情報を提供すれば足りる)を条文で確認
  • 不動産登記令別表9の項(合筆の登記/申請情報=合筆後の土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地目及び地積、承役地の地役権設定の範囲/添付情報=承役地の地役権設定の範囲を証する情報及び地役権図面。地積測量図の記載はなし)・別表8の項(分筆の登記/添付情報=分筆後の土地の地積測量図)を条文で確認し対比
  • 不動産登記事務取扱手続準則67条1項6号(合筆した土地は合筆前の首位の地番をもってその地番とする)を法務省の準則で確認
  • 令和6年度 第9問・令和4年度 第9問・令和3年度 第4問・令和2年度 第10問・令和2年度 第4問・平成29年度 第14問/法務省 公式問題・正解
独学で学ぶ土地家屋調査士 編集部

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土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

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