この記事の要点
合体による登記等とは、合体後の建物についての建物の表題登記と、合体前の建物についての表題部の登記の抹消を、一の申請情報でまとめて申請するものです(不動産登記法49条)。
合体の日から1月以内の申請義務があります。
合体前の建物に所有権の登記があった場合は、合体による所有権の登記も併せて申請します。
建物が物理的に1個になる「合体」と、登記上まとめる「合併」の違いは建物の合体と合併の違いで扱いました。
合体による登記とは、実際に建物が合体したときに、その事実を登記記録に反映させる登記です。ここでは、その中身を順番に整理します。
合体が起きると、次の2つを一の申請情報でまとめて申請します(不動産登記法49条)。
1つ目は、合体後の建物についての建物の表題登記です。2つ目は、合体前の建物についての表題部の登記の抹消(登記記録の閉鎖)です。
合体は物理的に1個になってしまう以上、そのままにはできません。合体の日から1月以内に申請する義務があります。
申請人は合体前の建物の所有者です。合体前の建物に表題登記があるか、所有権の登記があるかで、誰が申請するかが分かれます(不動産登記法49条1項各号)。
| 合体前の建物の状態 | 申請人 |
|---|---|
| 表題登記がない建物 | その建物の所有者 |
| 表題登記がある建物(所有権の登記なし) | 表題部所有者 |
| 所有権の登記がある建物 | 所有権の登記名義人 |
合体前の建物に所有権の登記があった場合は、表題登記だけでなく、合体後の建物についての所有権の登記(合体による所有権の登記)も併せて申請します(不動産登記法49条)。
従前の所有者は、合体後の建物について持分を持つ形になります。合体前の建物に抵当権などがあるときは、その権利を合体後の建物にどう及ぼすかも問題になります。
合体による登記等では、建物図面・各階平面図を添付します。
また、表題登記がない建物が含まれるなど、所有権を証明する必要がある場合には、所有権を証する情報を添付します。
合体による登記等は、択一で手続の細部が問われます。
令和2年度(午後第16問)・令和4年度(午後第15問)・令和5年度(午後第16問)で、合体による登記等の申請人や、合体による所有権の登記、添付情報などが問われました。「表題登記と抹消を一の申請情報でまとめて申請する」「所有権の登記があれば所有権の登記も併せて申請する」を押さえておくと対応できます。
Q. 合体による登記等は、合体後の建物の表題登記と、合体前の建物の表題部の登記の抹消を一の申請情報で申請する。○か×か。
○。この2つをまとめて「合体による登記等」として一の申請情報で申請します(49条)。
Q. 合体前の建物に所有権の登記があっても、合体後は表題登記だけをすればよく、所有権の登記は不要である。○か×か。
×。合体前の建物に所有権の登記があった場合は、合体による所有権の登記も併せて申請します。
Q. 合体による登記の申請義務は、合体の日から1月以内である。○か×か。
○。物理的に1個になっているため、合体の日から1月以内に申請する義務があります。
合体による登記等は、合体後の建物の表題登記と合体前の建物の表題部の登記の抹消を一の申請情報で申請し、所有権の登記があれば合体による所有権の登記も併せて申請します。合体の日から1月以内の申請義務があります。
「表題登記+抹消をまとめて」「所有権の登記があれば所有権の登記も」を押さえましょう。
この論点が問われた過去問です。正答は法務省公表の正解によります。各問の解説は年度・問番号から確認できます。
| 年度・No. | 正答 | 問われた論点 |
|---|---|---|
| 令和5 No.16 | 5 | 合体による登記等 |
| 令和4 No.15 | 1 | 合体による登記等 |
| 令和2 No.16 | 4 | 合体による登記等 |
※正答は法務省公表の正解(標準解答)によります。
参考にした資料
・不動産登記法49条(合体による登記等・申請義務・申請人・合体による所有権の登記)/不動産登記令・規則(建物図面・各階平面図等の添付情報)/e-Gov法令検索で確認
・令和2年度 午後第16問/令和4年度 午後第15問/令和5年度 午後第16問/法務省 公式問題・正解
※法令は改正されることがあります。最新の不動産登記法・規則は法務省・e-Govでご確認ください。内容確認日:2026年7月17日。
まちがえやすいポイント
合体前の建物に所有権の登記があるときは、表題登記だけでなく「合体による所有権の登記」も併せて申請します。表題登記の抹消と合体後の表題登記は、別々ではなく一の申請情報でまとめて申請する点、合体の日から1月以内の申請義務がある点もあわせて押さえましょう。