この記事の要点
不動産の付合は、不動産の所有者が、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する制度です(民法242条本文)。
ただし、権原によってその物を附属させた他人の権利は妨げられません(同条ただし書)。
動産の付合は242条ではなく243条で、主たる動産の所有者に所有権が帰属します。
付合は、増築した部分が誰のものになるかを決める場面で出てきます。
建物の合体や、床面積が増えた部分の所有権を証する情報にもつながる論点です。
不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得します(242条本文)。
他人の土地に無断で植えた作物のように、権原なく附属させたものは、その不動産の所有者のものになります。
242条にはただし書があり、権原によってその物を附属させた他人の権利を妨げないとしています。
賃借権などの権原にもとづいて附属させたのなら、附属させた人の権利が残ります。
所有者を異にする数個の動産が付合して、損傷しなければ分離できなくなったときは、その合成物の所有権は主たる動産の所有者に帰属します(243条)。
分離するのに過分の費用を要するときも同じです(同条)。
主従の区別をすることができないときは、各動産の所有者が、付合の時における価格の割合に応じて合成物を共有します(244条)。
付合の規定の適用によって損失を受けた者は、703条・704条に従い、その償金を請求することができます(248条)。
所有権を失っても、価値の埋め合わせを請求する道は残されています。
平成30年度では、建物の賃借人が賃貸人の承諾を得て増築した場合であっても、その増築部分が取引上の独立性を有しないときは、賃借人は増築部分の所有権を取得しないとされました(判例の趣旨を問う出題・公式正解による)。
増築部分が誰のものかは、床面積が増加した部分について所有権を有することを証する情報を誰が用意するかにつながります。
平成30年度は、付合が判例の趣旨を問う形で正面から出ました。
権原なく植えた作物、賃借人の増築部分、立木と対抗要件、動産の付合、付合による償金という5つの角度が並んでいます。
Q. 土地を使用する権原を有しない者がその土地に小麦の種をまいて育てた場合、成育した小麦の所有権は種をまいた者に帰属する。○か×か。
×。権原がないので242条ただし書は働かず、本文により土地の所有者が所有権を取得します。
Q. Aが所有する甲動産に、賃借人Bが所有する乙動産が付合し、甲動産が主たる動産であるときも、Bは乙動産の所有権を失わない。○か×か。
×。243条により、合成物の所有権は主たる動産の所有者Aに帰属します。
Q. 不動産の付合によって物の所有権を失い損失を受けた者は、所有権を取得した者に償金を請求することができる。○か×か。
○。248条が703条・704条に従って償金を請求できると定めています。
不動産の付合では、従として付合した物の所有権を不動産の所有者が取得しますが、権原によって附属させた他人の権利は妨げられません。
動産どうしの付合は243条で主たる動産の所有者に帰属し、損失を受けた者は248条で償金を請求できます。
この論点が問われた過去問です。正答は法務省公表の正解によります。各問の解説は年度・問番号から確認できます。
| 年度・No. | 正答 | 問われた論点 |
|---|---|---|
| 平成30 No.2 | 3 | 付合(判例) |
※正答は法務省公表の正解(標準解答)によります。
参考にした資料
※法令・判例の取扱いは変更されることがあります。最新の条文をご確認ください。内容確認日:2026年7月16日。
まちがえやすいポイント
動産どうしの付合は242条ではなく243条で、主たる動産の所有者が合成物の所有権を取得します。従たる動産の所有者は、主たる動産に付合した以上その所有権を失います。242条は不動産に物が付合した場合の条文で、条文が分かれている点を押さえましょう。