独学で学ぶ土地家屋調査士

独学で学ぶ土地家屋調査士
  1. HOME > 民法 > 相続人と法定相続分

相続人と法定相続分|誰が相続人になるか・割合の決まり方(民法887条・889条・890条・900条)

この記事の要点

相続人になるのはで(民法887条1項)、子がいなければ直系尊属、次に兄弟姉妹の順です(889条)。

配偶者は常に相続人になり、上の者がいるときはその者と同順位になります(890条)。

法定相続分は、子と配偶者なら各2分の1、配偶者と直系尊属なら3分の2と3分の1、配偶者と兄弟姉妹なら4分の3と4分の1です(900条)。

相続登記の申請人が誰になるかは、まず相続人が誰かで決まります。

誰が相続人になるかと、その割合は、民法の条文にそのまま書かれています。

誰が相続人になるか

被相続人の子は相続人となり(887条1項)、子がいないときは直系尊属、直系尊属もいないときは兄弟姉妹が相続人になります(889条1項)。

配偶者は常に相続人となり、子・直系尊属・兄弟姉妹がいるときはその者と同順位になります(890条)。

直系尊属が数人いるときは、親等の異なる者の間では近い者を先にします(889条1項1号ただし書)。

配偶者は常に・他は順位で決まる 配偶者 常に相続人 第1順位 子(887条) 第2順位 直系尊属 第3順位 兄弟姉妹 上の順位の者がいなければ次の順位へ(889条) 配偶者は誰と組んでも同順位(890条)
配偶者は常に相続人となり、子・直系尊属・兄弟姉妹は上の順位の者がいないときに相続人になる。※模式図です。

法定相続分(900条)

同順位の相続人が数人あるときの相続分は、900条が組合せごとに定めています。

相続人の組合せ配偶者相手方根拠
子と配偶者2分の1子=2分の1900条1号
配偶者と直系尊属3分の2直系尊属=3分の1900条2号
配偶者と兄弟姉妹4分の3兄弟姉妹=4分の1900条3号

子・直系尊属・兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は相等しいものとします(900条4号本文)。

まちがえやすいポイント

父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1になります(900条4号ただし書)。兄弟姉妹が数人いれば相等しいのが原則ですが、ここだけ例外です。子については、このような区別はありません。

代襲相続人の相続分(901条)

代襲相続で相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じです(901条1項本文)。

直系卑属が数人いるときは、その各自の直系尊属が受けるべきであった部分について900条に従って定めます(同項ただし書)。

誰が代襲相続人になるかは、下の記事にまとめてあります。

代襲相続とは(死亡・欠格・廃除と放棄の違い)

相続登記との関係

相続人と法定相続分が決まると、相続登記や法定相続情報一覧図の中身が決まります。

過去問での問われ方

相続は、平成29年度・令和3年度・令和4年度と繰り返し出ています。

相続人の範囲と順位、法定相続分の割合、代襲相続、承認と放棄が組み合わされて問われます。

理解度チェック

Q. 被相続人に子がいる場合、配偶者と子が相続人となり、それぞれの相続分は各2分の1である。○か×か。

○。配偶者は常に相続人となり(890条)、子と配偶者が相続人であるときは各2分の1です(900条1号)。

Q. 配偶者と兄弟姉妹が相続人であるときの配偶者の相続分は、3分の2である。○か×か。

×。4分の3です(900条3号)。3分の2は配偶者と直系尊属が相続人であるときの割合です(同条2号)。

Q. 父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹と相等しい。○か×か。

×。双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1になります(900条4号ただし書)。

まとめ

配偶者は常に相続人となり、子・直系尊属・兄弟姉妹の順で相手が決まり、その組合せで法定相続分が変わります。

配偶者の相続分は、子となら2分の1、直系尊属となら3分の2、兄弟姉妹となら4分の3です。

過去問でどう問われたか(年度別)

この論点が問われた過去問です。正答は法務省公表の正解によります。各問の解説は年度・問番号から確認できます。

年度・No.正答問われた論点
令和4 No.34相続
令和3 No.34相続(対話式)
平成29 No.34相続

※正答は法務省公表の正解(標準解答)によります。

参考にした資料

  • 民法887条1項(被相続人の子は、相続人となる)・2項(代襲相続/ただし被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない)を条文で確認
  • 民法889条1項(子がない場合=1号 直系尊属〔親等の異なる者の間では近い者を先にする〕、2号 兄弟姉妹)を条文で確認
  • 民法890条(被相続人の配偶者は、常に相続人となる。相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする)を条文で確認
  • 民法900条(法定相続分/1号 子及び配偶者=各2分の1、2号 配偶者3分の2・直系尊属3分の1、3号 配偶者4分の3・兄弟姉妹4分の1、4号 数人あるときは相等しい/ただし父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は父母の双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1)を条文で確認
  • 民法901条(代襲相続人の相続分=その直系尊属が受けるべきであったものと同じ)を条文で確認
  • 令和4年度 午後 第3問・令和3年度 第3問・平成29年度 第3問/法務省 公式問題・正解
独学で学ぶ土地家屋調査士 編集部

この記事を書いた人

独学で学ぶ土地家屋調査士 編集部

土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

Topへ >>

  1. HOME > 民法 > 相続人と法定相続分