この記事の要点
相続人になるのは子で(民法887条1項)、子がいなければ直系尊属、次に兄弟姉妹の順です(889条)。
配偶者は常に相続人になり、上の者がいるときはその者と同順位になります(890条)。
法定相続分は、子と配偶者なら各2分の1、配偶者と直系尊属なら3分の2と3分の1、配偶者と兄弟姉妹なら4分の3と4分の1です(900条)。
相続登記の申請人が誰になるかは、まず相続人が誰かで決まります。
誰が相続人になるかと、その割合は、民法の条文にそのまま書かれています。
被相続人の子は相続人となり(887条1項)、子がいないときは直系尊属、直系尊属もいないときは兄弟姉妹が相続人になります(889条1項)。
配偶者は常に相続人となり、子・直系尊属・兄弟姉妹がいるときはその者と同順位になります(890条)。
直系尊属が数人いるときは、親等の異なる者の間では近い者を先にします(889条1項1号ただし書)。
同順位の相続人が数人あるときの相続分は、900条が組合せごとに定めています。
| 相続人の組合せ | 配偶者 | 相手方 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 子と配偶者 | 2分の1 | 子=2分の1 | 900条1号 |
| 配偶者と直系尊属 | 3分の2 | 直系尊属=3分の1 | 900条2号 |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 4分の3 | 兄弟姉妹=4分の1 | 900条3号 |
子・直系尊属・兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は相等しいものとします(900条4号本文)。
代襲相続で相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じです(901条1項本文)。
直系卑属が数人いるときは、その各自の直系尊属が受けるべきであった部分について900条に従って定めます(同項ただし書)。
誰が代襲相続人になるかは、下の記事にまとめてあります。
相続人と法定相続分が決まると、相続登記や法定相続情報一覧図の中身が決まります。
相続は、平成29年度・令和3年度・令和4年度と繰り返し出ています。
相続人の範囲と順位、法定相続分の割合、代襲相続、承認と放棄が組み合わされて問われます。
Q. 被相続人に子がいる場合、配偶者と子が相続人となり、それぞれの相続分は各2分の1である。○か×か。
○。配偶者は常に相続人となり(890条)、子と配偶者が相続人であるときは各2分の1です(900条1号)。
Q. 配偶者と兄弟姉妹が相続人であるときの配偶者の相続分は、3分の2である。○か×か。
×。4分の3です(900条3号)。3分の2は配偶者と直系尊属が相続人であるときの割合です(同条2号)。
Q. 父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹と相等しい。○か×か。
×。双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1になります(900条4号ただし書)。
配偶者は常に相続人となり、子・直系尊属・兄弟姉妹の順で相手が決まり、その組合せで法定相続分が変わります。
配偶者の相続分は、子となら2分の1、直系尊属となら3分の2、兄弟姉妹となら4分の3です。
この論点が問われた過去問です。正答は法務省公表の正解によります。各問の解説は年度・問番号から確認できます。
| 年度・No. | 正答 | 問われた論点 |
|---|---|---|
| 令和4 No.3 | 4 | 相続 |
| 令和3 No.3 | 4 | 相続(対話式) |
| 平成29 No.3 | 4 | 相続 |
※正答は法務省公表の正解(標準解答)によります。
参考にした資料
※法令は改正されることがあります。最新の条文をご確認ください。内容確認日:2026年7月16日。
まちがえやすいポイント
父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1になります(900条4号ただし書)。兄弟姉妹が数人いれば相等しいのが原則ですが、ここだけ例外です。子については、このような区別はありません。