独学で学ぶ土地家屋調査士

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土地の表題登記とは|新たに生じた土地・所有権の取得の日から1月以内(不動産登記法36条)

この記事の要点

土地の表題登記は、新たに生じた土地または表題登記がない土地の所有権を取得した者が申請します(不動産登記法36条)。

期間はその所有権の取得の日から1月以内です。

登記事項は27条各号のほか、所在・地番・地目・地積で(34条)、添付情報は土地所在図・地積測量図・所有権を有することを証する情報・住所を証する情報です(令別表)。

表題登記は、まだ登記記録がない不動産について、新しく登記記録を起こす登記です。

土地の場合の条文は36条にあります。

土地の表題登記とは

新たに生じた土地または表題登記がない土地の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記を申請しなければなりません(36条)。

新たに生じた土地とは、埋立てなどでそれまで存在しなかった土地ができた場合です。

起算日は「所有権の取得の日」

1月の起算日は、その所有権の取得の日です(36条)。

土地の滅失の登記が「滅失の日」から1月であるのと同じく、条文が起算日を明示しています。

表示に関する登記の申請義務(義務がある登記・ない登記)

登記事項(27条・34条)

土地の表示に関する登記の登記事項は、27条各号に掲げるもののほか、所在する市・区・郡・町・村・字、地番、地目、地積です(34条1項)。

27条各号は、登記原因およびその日付、登記の年月日、所有権の登記がない不動産についての所有者の氏名・住所と持分、不動産を識別するために必要な事項です。

添付情報(令別表)

添付情報内容
土地所在図
地積測量図
表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報
表題部所有者となる者の住所を証する市町村長・登記官その他の公務員が職務上作成した情報

まちがえやすいポイント

土地の表題登記では、地番を申請情報の内容としません。令3条7号ロが「地番(土地の表題登記を申請する場合…を除く)」とかっこ書きで外しているためです。地番を付すのは登記所であって(35条)、これから表題登記をする段階ではまだ決まっていません。あわせて、不動産番号による省略も表題登記では使えません(規則34条4項)。

土地の表題登記の流れ 所有権を取得 新たに生じた土地など 取得の日から1月以内 表題登記を申請 登記記録 が起こる 地番は登記所が付すので、申請情報の内容にしない
所有権を取得した日から1月以内に表題登記を申請し、新しく登記記録が起こる。※模式図です。

建物の表題登記との違い

建物の表題登記は47条で、こちらは新築した建物または区分建物以外の表題登記がない建物が対象です。

建物の表題登記(新築・区分建物以外/47条)

過去問での問われ方

令和5年度は、土地の表題登記が正面から問われました。

誰が申請するか、いつまでに申請するか、何を添付するかが軸になります。

理解度チェック

Q. 表題登記がない土地の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に表題登記を申請しなければならない。○か×か。

○。36条のとおりです。新たに生じた土地の場合も同じです。

Q. 土地の表題登記の申請では、その土地の地番を申請情報の内容としなければならない。○か×か。

×。令3条7号ロが、土地の表題登記を申請する場合を地番から除いています。地番を付すのは登記所です(35条)。

Q. 土地の表題登記の添付情報には、土地所在図と地積測量図が含まれる。○か×か。

○。令別表の土地の表題登記の項が、土地所在図・地積測量図・所有権を有することを証する情報・住所を証する情報を挙げています。

まとめ

土地の表題登記は、新たに生じた土地や表題登記がない土地の所有権を取得した者が、取得の日から1月以内に申請する登記です。

添付情報は土地所在図・地積測量図・所有権を証する情報・住所を証する情報で、地番は申請情報の内容にしません。

過去問でどう問われたか(年度別)

この論点が問われた過去問です。正答は法務省公表の正解によります。各問の解説は年度・問番号から確認できます。

年度・No.正答問われた論点
令和5 No.73土地の表題登記

※正答は法務省公表の正解(標準解答)によります。

参考にした資料

  • 不動産登記法36条(土地の表題登記の申請=新たに生じた土地又は表題登記がない土地の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない)を条文で確認
  • 不動産登記法27条(表示に関する登記の登記事項=登記原因及びその日付、登記の年月日、所有権の登記がない不動産についての所有者の氏名等及び持分、不動産を識別するために必要な事項)・34条1項(土地の表示に関する登記の登記事項=所在する市、区、郡、町、村及び字/地番/地目/地積)を条文で確認
  • 不動産登記令別表(土地の表題登記の項/添付情報=イ 土地所在図、ロ 地積測量図、ハ 表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報、ニ 表題部所有者となる者の住所を証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報)を条文で確認
  • 不動産登記令3条7号ロ(地番/土地の表題登記を申請する場合を除く)・不動産登記法35条(地番=登記所が地番区域を定め一筆の土地ごとに地番を付す)・不動産登記規則34条4項(表題登記では令3条7号・8号を申請情報の内容としなければならない)を条文で確認
  • 令和5年度 午後の部 第7問(土地の表題登記)/法務省 公式問題・正解(正解=3)
独学で学ぶ土地家屋調査士 編集部

この記事を書いた人

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土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

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