この記事の要点
土地の表題登記は、新たに生じた土地または表題登記がない土地の所有権を取得した者が申請します(不動産登記法36条)。
期間はその所有権の取得の日から1月以内です。
登記事項は27条各号のほか、所在・地番・地目・地積で(34条)、添付情報は土地所在図・地積測量図・所有権を有することを証する情報・住所を証する情報です(令別表)。
表題登記は、まだ登記記録がない不動産について、新しく登記記録を起こす登記です。
土地の場合の条文は36条にあります。
新たに生じた土地または表題登記がない土地の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記を申請しなければなりません(36条)。
新たに生じた土地とは、埋立てなどでそれまで存在しなかった土地ができた場合です。
1月の起算日は、その所有権の取得の日です(36条)。
土地の滅失の登記が「滅失の日」から1月であるのと同じく、条文が起算日を明示しています。
土地の表示に関する登記の登記事項は、27条各号に掲げるもののほか、所在する市・区・郡・町・村・字、地番、地目、地積です(34条1項)。
27条各号は、登記原因およびその日付、登記の年月日、所有権の登記がない不動産についての所有者の氏名・住所と持分、不動産を識別するために必要な事項です。
| 添付情報 | 内容 |
|---|---|
| イ | 土地所在図 |
| ロ | 地積測量図 |
| ハ | 表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報 |
| ニ | 表題部所有者となる者の住所を証する市町村長・登記官その他の公務員が職務上作成した情報 |
建物の表題登記は47条で、こちらは新築した建物または区分建物以外の表題登記がない建物が対象です。
令和5年度は、土地の表題登記が正面から問われました。
誰が申請するか、いつまでに申請するか、何を添付するかが軸になります。
Q. 表題登記がない土地の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に表題登記を申請しなければならない。○か×か。
○。36条のとおりです。新たに生じた土地の場合も同じです。
Q. 土地の表題登記の申請では、その土地の地番を申請情報の内容としなければならない。○か×か。
×。令3条7号ロが、土地の表題登記を申請する場合を地番から除いています。地番を付すのは登記所です(35条)。
Q. 土地の表題登記の添付情報には、土地所在図と地積測量図が含まれる。○か×か。
○。令別表の土地の表題登記の項が、土地所在図・地積測量図・所有権を有することを証する情報・住所を証する情報を挙げています。
土地の表題登記は、新たに生じた土地や表題登記がない土地の所有権を取得した者が、取得の日から1月以内に申請する登記です。
添付情報は土地所在図・地積測量図・所有権を証する情報・住所を証する情報で、地番は申請情報の内容にしません。
この論点が問われた過去問です。正答は法務省公表の正解によります。各問の解説は年度・問番号から確認できます。
| 年度・No. | 正答 | 問われた論点 |
|---|---|---|
| 令和5 No.7 | 3 | 土地の表題登記 |
※正答は法務省公表の正解(標準解答)によります。
参考にした資料
※法令は改正されることがあります。最新の条文をご確認ください。内容確認日:2026年7月16日。
まちがえやすいポイント
土地の表題登記では、地番を申請情報の内容としません。令3条7号ロが「地番(土地の表題登記を申請する場合…を除く)」とかっこ書きで外しているためです。地番を付すのは登記所であって(35条)、これから表題登記をする段階ではまだ決まっていません。あわせて、不動産番号による省略も表題登記では使えません(規則34条4項)。